遺言書作成
遺言書の代表的なものとして
1.自筆証書遺言
2.公正証書遺言
3.秘密証書遺言
があります。
秘密証書遺言は費用と手間がかかり、検認も必要なため、メリットが少なく、現在はあまり利用されません。
遺言書を残しておくことによって、法定相続(法律で決められた相続配分)とは違う、自分の希望の財産分与の意思を表すことができます。
付記事項として、理由や思いを伝えることもできます。
遺言書があれば、原則としては、その内容に従って相続が行われますが、例えば相続人全員の同意があれば、違った相続配分にすることも可能です。
遺言書の自分の希望を確実に実行するためには、遺言執行者を明示して、公正証書遺言にすることが有効とされています。
特に、相続財産のほとんどを不動産が占める場合や、お子さんがいない場合、前婚の時のお子さんや認知している又はしたいと思うお子さんがいる場合、または、ひとり身で近い親族がいない場合、など、さまざまな内容で、遺言書を残すことで、先々の心配事を減らせるはずです。
遺言書のそれぞれもメリット、デメリット、ご依頼者さまごとのご事情に沿った内容の遺言書について、じっくりとご相談をお受けします。
どうぞお気軽に、行政書士いち葉事務所までご相談ください。