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離婚

公正証書による離婚協議書

行政書士がお手伝いするのは、離婚することについて合意が確認された協議離婚についてです。
実際には、それまでにご夫婦で形成された財産の分与のことや、慰謝料のこと、ご主人に扶養されていた妻の場合の年金分割についてや、当面の生活費援助など、ご夫婦それぞれのご事情に合わせて、決めておくことがたくさんあります。

成人前のお子さんがいる場合は、特に感情に走りすぎることなく、お子さんの権利や福祉を最優先に考え、親権、養育費やその支払い期限、面会についてや、進学時や予定外の事情が発生した場合についての取り決めなど、こと細かにお子さんのために冷静に話し合って取り決めましょう。

そして、法的に執行力、つまり決められたことを守る義務を表記できる、公正証書による離婚協議書の作成が大切なポイントです。
特に、お子さんがいる場合の離婚協議書については、必ずと言ってしまいます。

その他、内容証明郵便により、こちらの言い分に対する返答を求めることのお手伝いもいたします。

行政書士いち葉事務所では、まずは、詳しくお話をお聞きして、女性ならではのきめの細かさで、自分の子育ての経験なども踏まえて、ご依頼者さまに一番沿った内容の離婚協議書の作成に努めます。
お気軽に、お問い合わせください。

 

初回無料相談のご予約受付中。お気軽にお問い合わせください。 TEL 043-377-0360 行政書士 終活カウンセラー  齋藤 葉子

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