成年後見制度は社会の弱い立場の方を法律の力で保護する制度です

成年後見制度とは、認知証などの高齢者に対してだけではなく、病気や事故などによる知的障害や、精神障害の方などの判断能力が十分でない弱い立場の人たちを、法的に保護する制度です。

法定後見制度

すでに判断能力に問題が生じている場合、お医者さまの診断書をもとに、法定後見の開始を申立人が家庭裁判所に申請します。
申立ては、ご本人、四親等内の親族、市区村長などができます。
法定後見では、ご本人の判断能力に応じて、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかが保護者として選任されます。
それぞれに法的に決められた範囲で、ご本人をサポートし、後見事務が適切に行われるように家庭裁判所が監督し、必要に応じてさらに法定後見監督人が選任され、後見人を監督します。

法定後見の報酬の決定は、ご本人の資産の状況、その他の事情などから、家庭裁判所が判断して行います。
決定した報酬と、必要な通信費や交通費などの実費を合わせて、ご本人の財産から支払われます。
ご親族に費用の請求がされるわけではありません。
また、後見人候補者として申請した親族が選任された場合は、報酬を請求しない場合もあります。

法定後見では、親族や知り合いの適任と思われる方を、後見人候補者として申請することができますが、後見人を選任する権限は、あくまで家庭裁判所にあり、登録されている有資格者などが選任される場合もあり、一度選任してしまうと、それならばやめるというわけにはいきません。
家庭裁判所がご本人には後見人が必要であり、その方の利益を守るためにはこの後見人が一番適任と判断したからです。

任意後見制度

まだ、判断能力に問題がない間に、ご本人の意思で、将来認知症などになった場合に備えて、自分の信頼できる人に、いくらの報酬で、後見人をしてもらうかを指定して契約する制度です。
必ず公正証書という、法的にご本人の希望に間違いがないことを認証してもらう書面にして残します。
契約書を作成して公証役場で認証してもらう費用は発生しますが、任意後見人への後見事務の報酬は、将来判断能力が十分でないと判断されるまでは、発生しません。
例えるなら、火災保険や自動車事故保険と同じように、事故や問題が生じなければ、使うことにはならないのです。

いつから、後見制度が必要と判断できるのか、この問題を解決するために、多くの場合、任意後見契約とともに、見守り・身上監護契約、財産管理等契約、死後事務委任契約など、その前後を支えるための契約を検討します。
まずは、見守り契約を結んで、信頼関係が構築できてから後に、任意後見契約に移行する事もできます。

後見制度の手続き手のひら葉310

いずれにしても、後見制度は、ご本人の財産の管理をはじめ、深くご本人に関わって、サポートすることになります。

ご本人の生活が平穏無事に、穏やかに過ごされることを一番に考え、当たり前ですが自分が偉くなったわけではなく、法的な制度保証のもとに、しっかりとささえ続ける覚悟が必要になります。
ご親族が就任するとしても、たくさんの申立て申請書類や、就任後の報告義務書類を家庭裁判所に提出することになります。
正しく後見事務が行われるためには、必要なことです。

行政書士いち葉事務所では、弱い立場の方を制度としてしっかりサポートする成年後見制度が、広く、正しく活用されることが望ましいと考えています。
制度の詳しいご説明や、ご親族の後見人就任についての不安に対する答え、申立て書類の申請支援、任意後見契約による後見人就任、まずは見守り契約など、さまざまな角度から、ご本人さま、ご親族さまのお力になります。

どんなことでも、お気軽に、成年後見制度に詳しい行政書士いち葉事務所に、ご相談ください。